Hyakuchikara Construction Ltd. 会社情報
一般情報
一般社団法人大和建設業協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人大和建設業協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県大和市に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、建設業を技術的、経済的及び社会的に向上させ、建設業の健全なる発展と地域社会の発展及び安全・安心を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)建設業における技術の向上並びに経営の改善に関する事業
(2)建設業に関する法制及び施策の調査・研究並びに建議
(3)大和地域等における災害対策等の社会貢献活動に関する事業
(4)情報資料及び知識の収集並びに提供
(5)行政機関及び建設関係団体等からの受託事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会 員
(法人の構成員)
第6条 当法人の会員は、建設業法の許可を受けて建設業を営む者のうち、大和市内に
本店・支店を有するものであって、当法人の目的に賛同して入会したものとする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員になろうとするものは、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、社員総会において定めた基準により、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に
定める会費規定に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
(退 会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によりその会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、会長はその会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 1年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が、第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権
利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品を返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事並びに監事の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4)入会基準並びに会費等の金額
(5)会員の除名
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(7)合併並びに解散及び残余財産の処分
(8)その他、社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面に記載した社
員総会の目的及び審議事項以外の事項は、決議することはできない。
(種類及び開催)
第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権を有する会員の5分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由
を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招 集)
第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内
の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知をしなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をも
って、開催日の2週間前までに通知をしなければならない。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員
総会において議長を選出する。
(定足数)
第18条 社員総会は、総会員の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、一般法人法に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他、法令で定められた事項
(書面表決等)
第21条 社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって表
決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第18条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席
したものとみなす。
3 理事又は会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提
案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ
の提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名・
押印しなければならない。
第4章 役員等
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長とすることができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選 任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務の執
行の決定に参加する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は
会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期の満了後において、第23条に定める定員を欠くに至った場合には、新たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、解任することができる。ただ
し、監事を解任する場合には、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の
2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(役員の報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員及び会員に係る者以外の監事には
報酬を支払うことができる。
(責任の一部免除)
第30条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定
める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任から法令に定める最低
責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第31条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、有識者及び当法人に功労のあった者の内から理事会の推薦を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は社員総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選任及び解任
(開 催)
第34条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において予め定めた順序による副会長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過
半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 会 計
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支
出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会において承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び
社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会において総会員の半数以上であって、総会員の議決権の
3分の2以上の多数による決議により変更することができる。
(解 散)
第45条 当法人は、一般法人法に定められた事由によるほか、社員総会の決議により解散することができる。
(剰余金)
第46条 当法人は、剰余金の分配を行わないこととする。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告)
第48条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 委 員 会
(設置等)
第49条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議をもって、委員
会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会が選定する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事 務 局
(設置等)
第50条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及びその他所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定め
る。
第11章 補則
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(法令の準拠)
第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 当法人の最初の代表理事は、 伊沢重昭 とする。
中央5-1-4 Yamato
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