tax attorney in 東京都
About 1541 results.
服部亮税理士事務所
7−6, 359-1115 Tokorozawa-shi, JapanNO.1への挑戦|埼玉県の税理士、服部会計事務所は埼玉県所沢市を中心に、税務や会計業務をとおしてお金の面からの安全経営をサポート、がんばる中小企業皆様の経営を支えていく税理士・会計事務所です。独立創業サポート、クラウド会計プラン、創業プラン、税理士変更プラン他。
伊藤雅紀税理士事務所
8, 359-0037 Tokorozawa-shi, Japan経営改善に強い埼玉県所沢市の税理士事務所伊藤雅紀税理士事務所のウェブサイトです。中小企業や小売店から大企業まで税務のことならお任せください。
東京税理士会東村山支部
1 Chome−20, 189-0014 Higashimurayama-shi, Japan東京税理士会では納税者支援センターを設置し無料で税務相談を実施しており、その他にも裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度への参画、租税教育の実施など、知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。
熊谷公認会計士事務所(税理士法人)
Fujisawa-shi, 251-0052 Fujisawa-shi, Japan事務所概要のページ。神奈川県藤沢市の税理士法人 雪風です。藤沢・鎌倉・茅ヶ崎を中心に、自営業の皆様をサポートいたします。
雪風(税理士法人)
Fujisawa-shi, 251-0052 Fujisawa-shi, Japan神奈川県藤沢市の税理士法人 雪風です。藤沢・鎌倉・茅ヶ崎を中心に、自営業の皆様をサポートいたします。
川口信太郎税理士事務所
1 Chome−17−1, 251-0002 Fujisawa-shi, Japan藤沢市の税理士。神奈川県の税理士事務所。大鋸の税理士。藤沢の税理士事務所。藤沢の会計事務所。税金の相談。確定申告などの相談。個人、法人問わず。
宮治税理士事務所
6 Chome−13, 鵠沼海岸6丁目13−17, 251-0037 藤沢市, Japan宮治税理士事務所は神奈川県藤沢市を中心に、湘南エリアを拠点として会計事務所です。税務会計、事業コンサルティング、成年後見制度の活用のお手伝いなどご相談に乗ります。
鈴木康太会計事務所
Fujisawa-shi, 251-0037 Fujisawa-shi, Japan私どもではお客様と共に発展していこうと考えています。ぜひ、一度ご相談ください。お客様に必要なサービスを提供し丁寧にお応えします。
影近・前田(税理士法人)
1 Chome−6, 245-0015 Yokohama-shi, Japan私たち影近・前田税理士法人は、相続税申告で1,000件超の実績を持ち創業30年を迎える税理士法人です。総勢24名の充実のスタッフと幅広い税務の知識を集積し「サポート力」「提案力」「人間力」で常に納税者であるお客様の利益を最大限に考え、安心した人生を送るお手伝いをさせていただきます。
まぶち総合事務所
Totsuka-ku, Yokohama-shi, 245-0061 Yokohama-shi, Japan横浜市戸塚区で税理士をお探しなら、まぶち総合事務所にお任せください。確定申告、税務、税金相談や独立・開業のサポート、銀行の借入対策などさまざまな企業の悩みを解決いたします。
浅沼義弘税理士事務所
Totsuka-ku, Yokohama-shi, 244-0002 Yokohama-shi, Japanお客様の発展と継続のため、持てる力を全力で発揮し、安心と信頼を提供することを目指しています。
税理士法人 西東京会計(八王子西支店)
Hachiōji-shi, 193-0801 Hachiōji-shi, Japan貴社のパートナーとして経験豊富なスタッフが会計・税務相談・経営計画などサポートします。八王子で税理士をお探しの方、企業の準備、相続対策を相談したい方、八王子の税理士 西東京会計にご相談ください。
小原勝己税理士事務所
2094−1, 257-0014 Hadano-shi, Japan私どもではお客様と共に発展していこうと考えています。ぜひ、一度ご相談ください。お客様に必要なサービスを提供し丁寧にお応えします。
大曽根邦子税理士事務所
Ichihara-shi, 290-0221 Ichihara-shi, Japan私どもではお客様と共に発展していこうと考えています。ぜひ、一度ご相談ください。お客様に必要なサービスを提供し丁寧にお応えします。
アンカーIT税務会計事務所
2 Chome−7, 272-0021 市川市, Japanまたまた、医療費関係のお話です。 医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書を作成・添付しなければなりません。 人ごと、病院・薬局ごとに集計ですね。 また、医療費控除を受ける際の医療費の領収書は、申告書に添付することが不要となり、自身で5年間保管ということになりました。 ただ、これもまだまだ浸透していないですね。 経過措置3年間は、今まで通り領収書添付で申告することもできますが、早め…